ブログ、2 c hも対象にする「情報通信法」(仮)とは

ブログ、2 c hも対象にする「情報通信法」(仮)とは

総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」は6月19日、通信、放送に関する規制を見直して競争を促進することを主旨とする中間報告(PDF)を発表した。ネットへの対応に遅れが目立つ現行の放送法、電気通信事業法などの規制を転換し、新たに策定する「情報通信法」(仮称)に一本化することを提言。テレビ局などの放送コンテンツだけでなく、ネットの掲示板やブログも対象にすることを盛り込んでいる。

ブログ、2chも対象にする「情報通信法」(仮)とは − @IT

中間報告は「ホームページなど公然性を有する通信コンテンツ」と公然通信を定義する。電子メールなど特定の人とだけ行う私信以外のすべてのネット上のコンテンツが、対象になると見られる。「2ちゃんねる」などの掲示板や、個人のブログも公然通信だ。

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「通信と放送の融合」の旗印の下に、法整備もドラスティックに変化していこうとしている。

報告書の中の「EUの動き」が興味深い。あるべき姿、だと思う。

「融合」(Digital Convergence)は、EUでは主たる政策課題として位置づけられており、映像配信サービスの拡大に対する社会的規律のあり方が議論の焦点になっている。具体的には、「国境なきテレビ指令」について、コンテンツ規律の対象を「テレビ放送」から「視聴覚メディアサービス」に拡大し、公衆向けの映像配信サービスを従来型放送に代表されるリニアサービス(プロバイダが時間的なスケジュール編成を行う映像配信サービス)と、ビデオ・オン・デマンドサービスなどのノンリニアサービス(プロバイダがカタログを提示し、視聴者がその視聴時間を決定する映像配信サービス)に区分し、インターネット(開放網)映像配信を含め、伝送路を問わず社会的影響力に基づき規律する見直し(「視聴覚メディアサービス指令案」)が進行中である。